大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡地方裁判所 昭和44年(ワ)1779号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕過失相殺

<証拠>を綜合すると、本件事故地点は巾員5.6メートルの狭い道路で、歩車道の区別なく、両側端に有蓋側溝があるアスファルト舗装であること、訴外古谷は普通貨物自動車を運転して時速約一五キロメートルで現場にさしかかつた際、一二メートル前方に道路左端を歩いている原告を認めながらその右側方を通過できる状態にあつたので、折りから対向してくる車両との離合ばかり注意したところ、折りしも原告が道路端に立つている電柱を避けて道路中央寄りに迂回したところを衝突したことが認められる。

右事実から考えると、原告にも道路左側を歩行し全然後方を注意せずに道路中央寄りに出た点において多少の不注意がなかつたとはいえない。しかしながら、前認定のような狭い道路において歩行者が左側を歩いていたことを殊更強調することは当を得ないものというべきであり、しかも、本件事故が徐行していた普通貨物自動車と道路端の電柱を避けて歩いていた歩行者との間の事故であるうえ、右訴外人が対向車両にばかり気をとられて歩行者の動静に全く注意を払わなかつたという点を考えると、原告の不注意は過失相殺の対象として採り上げる程度のものではないといわざるを得ない。

(富田郁郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!